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運送約款
第1章 総則
第1条 [事業の種類]
第1項 株式会社エスピーサービス(以下当社といいます。)は、運送物流事業(二輪自動車、または四輪自動車を使用する貨物軽自動車運送事業、及び自転車、または原動機付自転車を使用する運送事業)を行います。
第2項 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。
第2条 [適用範囲]
第1項 当社の行う運送物流事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般に慣習によります。
第2項 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第2章 運送業務
第1節 運送の引き受け
第3条 [受付日時]
第1項 当社は、受付日時を定め、当社の営業所その他の事業所の店頭、及び当社インターネットサイトに掲示します。
第2項 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社の営業所その他の事業所の店頭、及び当社インターネットサイトに掲示します。
第4条 [運送の順序]
当社は運送の申込みをうけた順序により、荷物の運送を行います。ただし腐敗又は変質しやすい荷物を運送する場合、その他正当な理由がある場合には、この限りではありません。
第5条 [送り状]
当社は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行します。この場合において、第(1)号から第(6)号までは荷送人が記載し、
第(7)号から第(15)号までは当社が記載するものとします。
(1) 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 荷受人の氏名又は名称並びに配送先及びその電話番号
(3) 荷物の品名及び個数
(4) 運送上の特段の注意事項(われ物、折り曲げ禁止、天地無用、その他必要事項を記載するものとします。)
(5) お届け先不在の場合の指示内容
(6) 運送の扱い種別
(7) 当社の名称、住所及び電話番号
(8) 荷物の運送を引き受けた配送員の氏名、及びその固有番号
(9) 荷物の受取日
(10) 当社が発行した運送固有番号(お問合せ番号)
(11) 運賃その他運送に関する費用の額
(12) お支払い方法の区分
(13) 問合せ窓口電話番号
(14) 品代金の取立てを委託する時は、その旨
(15) その他荷物の運送に関する事項
第6条 [荷物の内容の確認]
第1項 当社は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがある時は、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
第2項 当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならない時は、これによって生じた損害を賠償します。
第3項 第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なる時は、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
第7条 [荷造り]
第1項 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません
第2項 当社は、荷物の荷造りが運送に適さない時は、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
第8条 [引受け拒絶]
当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1) 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2) 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第6条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
(3) 荷造りが運送に適さないとき。
(4) 当該運送に適する設備がないとき。
(5) 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
(6) 信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) 荷物が次に掲げるものであるとき。
(ア) 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
(イ) その他当社が特に定めて表示したもの
(8) 天災その他やむを得ない事由があるとき
第9条 [外装表示]
当社は、荷物を受け取るときに、第5条各号に掲げる事項その他関連する事項を記載した書面を荷物の外装に張り付けます。
第10条 [連絡運輸又は利用運送]
当社は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第2節 荷物の引渡し
第11条 [荷物の引渡しを行う日]
第1項 当社は、注文の段階で荷送人から荷物引渡予定日時を指定され、運送を引き受けた時は、荷物引渡予定日時までに荷物を荷受人に引き渡します。但し、交通事情等により、荷物引渡予定日時以降に引渡すことがあります。
第2項 前項の規定にかかわらず、当社は荷物の使用目的及び荷物引渡日時を指定され、その運送を引き受けた時は、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。
第12条 [荷受人以外の者に対する引渡し]
当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡をもって、荷受人に対する引渡とみなすものとし、荷送人及び荷受人はこれを承諾します。
(1) 配達先が住宅の場合・・その配達先における同居者又はこれに準ずる者
(2) 配達先が前項以外の場合・・その管理者、従業員又はこれらに準ずる者
第13条 [留置権の行使]
第1項 当社は、荷物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」といいます。)の支払いを受けない限り、当該荷物の引渡しをしません。
第2項 商人である荷送人が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期日までに支払わなかった時は、当社は、その支払いを受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人所有の荷物の引渡しをしないことがあります。
第14条 [引渡しができない場合の措置]
第1項 当社は、荷受人を確知することができない時、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだ時、又はその他の理由によりこれを受け取ることができない時は、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
第2項 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
第15条 [引渡しができない荷物の処分]
第1項 当社は、相当の期間内に前項第1項に規定する指図がない時は、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から30日間荷物を保管した後、公正な第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。 但し、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がない時は、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
第2項 当社は、前項の規定により荷物を処分した時は、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
第3項 当社は、第1項の規定により荷物を処分した時は、その代金を運賃等並びに指図の請求、荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足がある時は荷送人にその支払いを請求し、余剰がある時はこれを荷送人に返還します。
第3節 指図
第16条 [指図]
第1項 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
第2項 前項に規定する荷送人の権利は、当社が荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
第3項 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
第17条 [指図に応じない場合]
第1項 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
第2項 当社は、前項の規定により指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第4節 事故
第18条 [事故の際の措置]
第1項 当社は、荷物の滅失を発見した時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第2項 当社は、荷物に著しい毀損その他の傷害を発見した時、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日時より著しく遅延すると判断した時は、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
第3項 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがない時、又は当社の定めた期間内に指図がない時は、荷送人の利益のために、その荷物の運送を中止、返送その他適切な処分をします。
第4項 当社は、前項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第5項 第2項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
第6項 当社は、前項の規定により荷送人の指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第7項 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、当社の責めに帰すべき事由がある時は当社の負担とし、その他のときは荷送人の負担とします。
第19条 [危険品等の処分]
第1項 当社は、荷物が第8条第(7)号アに該当するものであることを運送の途上で知った時は、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
第2項 前項の規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
第3項 当社は、第1項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第20条 [事故証明書の発行]
第1項 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があった時は、荷物引渡予定日から30日以内に限り、事故証明書を発行します。
第2項 当社は、荷物の毀損又は遅延に関し証明の請求があった時は、荷物を引き渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。
第5節 運賃等
第21条 [運賃等の収受]
第1項 当社は、荷物を受け取る時に、国土交通省大臣に届け出た運賃を収受します。
第2項 運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第3項 当社は、本約款に別段の定めのない限り収受した運賃等の払戻しはいたしません。
第22条 [遅滞料]
当社は、荷物を引き渡した時までに荷送人又は荷受人が運賃等を支払わなかった時は、荷物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14.5パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。
第23条 [運賃等の払い戻し等]
当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責に帰すべき事由によって、荷物の滅失、著しい毀損又は遅延(第11条第2項の場合に限ります。)が生じた時は、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していない時は、これを請求しません。
第24条 [事故等と運賃等]
当社は、第16条及び第18条の規定により処分を行った時は、その処分の内容に応じて、又は既に行った運送の役割に応じて、運賃等を収受します。但し、既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、不足がある時は荷送人又は荷受人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人又は荷受人に払い戻します。
第25条 [中止手数料]
当社は、荷送人の運送の中止の指図に応じた場合には、中止の指図が荷送人の責に帰することのできない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。但し、当社がバイクの手配を行う前までに運送が中止された時は、この限りではありません。
第6節 責任
第26条 [責任の始期]
荷物の滅失又は毀損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取った時点以降に生じ得るものとします。
第27条 [責任と挙証]
当社は、使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、本約款に別段の定めがある場合を除き荷物の滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負います。
第28条 [免責]
当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
(1) 荷物の欠陥、自然の消耗又は滅損
(2) 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
(3) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は第三者による行為
(4) 不可抗力
(5) 予見できない異常な交通障害
(6) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
(7) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
(8) 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の過誤若しくは欠落その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
第29条 [引受制限荷物等に関する特則]
第1項 第8条第(6)号に該当する荷物については、当社は、その滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
第2項 第8条第(7)号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
第3項 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、且つ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は損害賠償の責任を負いません。
第30条 [責任の特別消滅事由]
第1項 荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に当社の責任を追及する旨の通知を当社が受領しない限り消滅します。
第2項 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、通用しません。
第31条 [損害賠償の額]
第1項 当社は、荷物の滅失による損害を賠償すべき場合、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。限度額はいかなる場合においても60万円を超えないものとします。
第2項 当社は、荷物の毀損による損害を賠償すべき場合、荷物の価格を基準として毀損の限度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
第3項 当社は、荷物の遅延による損害を賠償すべき場合、次のとおりに賠償します。
(1) 第11条第1項の場合
交通事情等の特段の事由による場合を除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を、当社が収受し得る運賃等の範囲内で賠償します。
(2) 第11条第2項の場合
その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
第4項 荷物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じた時は、当社は、第1項又は第2及び第3項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。
第5項 第4項の規定にかかわらず、当社の故意によって荷物の滅失、毀損又は遅延が生じた時は、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。
第32条 [時効]
第1項 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過した時は、時効によって消滅します。
第2項 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。
第33条 [連絡運輸又は利用運送の際の責任]
当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、当社の運送上の責任は、この運送約款によるものとします。
第34条 [荷送人の賠償責任]
荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。但し、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかった時、又は当社がこれを知っていた時は、この限りではありません。
第35条 [損害賠償に基づく代位]
当社が荷物の価格の全額を賠償した時は、当社は、当該荷物に関する一切の権利を取得します。
第3章 附帯業務
第36条 [附帯業務]
第1項 当社は、品代金の取立てその他バイク便事業に附帯する(以下「附帯業務」といいます。)を引き受けた場合には、当社所定の料金を収受します。
第2項 附帯業務については、本約款その他に別段の定めがない限り、性質の許す限り第2章の規定を準用します。
第37条 品代金の取立て]
第1項 当社は、品代金の取立ての追加又は変更は、その荷物の発送前に限り応じるものとします。
第2項 当社は、品代金の取立ての委託を受けた荷物を発送した後、荷送人が当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は当社の責に帰することができない事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払い戻しはしません。